第1章 目的

第1条 本規定は本会議所会員の資格に関する事項を規定する。

第2章 入会

第2条 入会を希望する者は、連続する6回の例会(総会を含む)の内3回オブザーバーとして出席し、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を理事長へ提出しなければならない。

第3条 理事長は入会申込書に基づき審査し、入会の適否を決定する。入会の諾否は理事 長が推薦者並びに入会申込者に通知する。

第4条 入会を承認された者は、本規定第5条に定められた入会金及び会費の納入をも って正会員となる。ただし、入会承認後1ヶ月以内に入会金及び会費を納入し ない場合はこの限りではない。

第3章 入会金及び会費  

第5条 定款第8条にいう入会金、会費及び納入は次の通りとする。
(1)  入会金 正会員  10,000円
(2)  会費 正会員(年額) 90,000円 特別会員(年額) 10,000円 5年間連続、総額50,000円にて打切 賛助会員(年額1口) 10,000円
(3)  納入 @ 年会費は1月末日と、6月末日までの2期に分納する。納入は会員の指定する金融機関より自動振替するものとする。
A 特別会員、賛助会員の年会費は原則として6月末日までに一括納入するものとする。
B 新入会員会費は次のとおりとする。

1月から 3月までの間に入会した者  年会費全額
4月から 6月までの間に入会した者 年会費の4分の3
7月から 9月までの間に入会した者 年会費の半額
10月から12月までの間に入会した者 年会費の4分の1

第4章 退会及び除名  

6条 退会を希望する者は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しな ければならない。退会届の審議及び承認は退会届の提出された理事会において 行われる。

第7条 定款第13条第1項第1号及び第2号に定める行為があったときは、専務理事が実情を調査して理事会へ報告する。

第8条 次に掲げる理由が発生した場合には、専務理事は直ちに推薦者を介し、出席及び 会費納入の督促状を発送する。

(1) 連続6回例会(総会を含む)に欠席した者
(2) 何等連絡なく半期にわたり会費未納の者
2. 督促状の発送後30日以内に何等回答のない時は専務理事はこれを理事会へ報告する。
第9条 本規定第7条及び第8条の報告を受けた理事会はその議決により退会勧告を行う。     
2.前項の勧告にもかかわらず退会届を提出しない会員は、定款第13条により総 会の議決を経て除名処分とする。

第5章 休会

第10条 会員は次に掲げる理由に該当するときは休会を申し出ることができる。但し、期間は2ヶ年以内とする。
(1) 国外に旅行または駐在し、6ヶ月の期間にわたって会員としての活動ができないと思われるとき。
(2) 療養生活のため6ヶ月の長期にわたって会員としての活動ができないと思われ  るとき。
(3) その他止むを得ぬ理由により6ヶ月の長期にわたって会員としての活動ができないと思われるとき。

第11条 休会を申し出ようとする者は休会願いに理由を明細に記載して理事長に提出しなければならない。但し、休会の申し入れは委任状により代理人がこれを行うことができる。

第12条 休会願いの承認は理事会においてこれを行い、申出人は承認された翌日より承認 された期間、休会中の会員となり、例会及びそれに準ずる会合への出席義務は 免除され、議決権、選挙権、被選挙権の行使は停止される。 但し、休会中の会費はこれを免除しない。

第13条 休会の期間を経過し、もしくはそれ以前に復帰しようとするときは、その旨文 書をもって理事長に届け出る者とする。又休会期間の延期を希望する場合も同様 とし、理事会の承認を得なければならない。

第6章 特別会員

第14条 定款第6条第1項第2号の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、特別会員となることができる。

第15条 特別会員は本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、いっさいの表決権及 び選挙権を有しない。

第16条 特別会員にして行事に参加するときは、その都度実費を徴収する。

第17条 特別会員がその年度内に会費を納入しない場合は、自動的に特別会員の資格を失う。

第7章 賛助会員

第18条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は理事会の議決により賛助会員となることができる。

第19条 賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事長に提出する。

第20条 賛助会員は本会議所の例会及びそれぞれに準ずる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。

第21条 賛助会員にして行事に参加するときは、その都度実費を徴収する。

第8章 名誉会員

第22条 本会議所に功労のあった者で理事会において推薦された者は、名誉会員となることができる。

第23条 名誉会員は本会議所の例会及びそれに準ずる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。

細則
本規定の施行に関係する細則は理事会の決議をもって定める。

附則
本改定規定は昭和63年 1月 1日より施行する。
昭和49年 1月26日施行
昭和55年 7月 1日改正
平成11年12月21日改正