秩父青年会議所の紹介
秩父青年会議所の紹介
青年会議所とは?
青年会議所(Junior Chamber=JC)は、21世紀を担う使命感にあふれた青年が「より よい社会づくり」を目指して集う青年のための団体です。 青年会議所は、各地域ごとに 独立した団体として全国で約750団体、約6万人、また世界中でも約37万人の会員が日々 活動しています。
どんな人が入会できるの ?
人種、国籍、性別、職業、宗教の別はありません。その地域に居住または勤務する20歳 から40歳までの青年であれば、青年会議所へ入会することができます。 もちろん女性も 大歓迎です。
なお、すべての会員は、40歳を超えるとJCの現役を退きOB・OGとなります。 この年齢制限は青年会議所の大きな特長で、だから若々しく情熱的な活動ができるのです。
入会案内のページへ
JC運動とは?
人種、国籍、性別、職業、宗教の別はありません。その地域に居住または勤務する20歳 から40歳までの青年であれば、青年会議所へ入会することができます。もちろん女性も 大歓迎です。
なお、すべての会員は、40歳を超えるとJCの現役を退きOB・OGとなります。この年齢制限は青年会議所の大きな特長で、だから若々しく情熱的な活動ができるのです。
秩父JCはどんなJC?
秩父郡市を中心に、現在約70名の会員がアットホームな雰囲気の中、熱心に活動してい ます。1962年に設立された伝統あるJCで、そのOB、OGは秩父地域のリーダーとして 各界で活躍されています。秩父JCの活動は常に秩父の人々の注目を集めています。
社団法人としての活動は?
青年会議所は、社団法人の資格を有する公的な団体です。営利を追求しない公益法人 としてメンバーの年会費、入会金等により運営され、明るい豊かな秩父のまちを築くため に大きく貢献しています。
秩父JCはどんな活動をしているの?
秩父地域を快適で活力あるまちにするために、環境問題・教育問題等に取り組んでおり、 「荒川の復権運動」「ちびっ子まつり」「海外ミッション」「著名人によるJC講演会」「原人まつり」「秩父銀河物語」などの活動を行ってきました。
設立趣意書・設立準備から総会まで・沿革
設立趣意書
わたくしたちは、秩父市の市民であることに誇りと責任を感じております。市政施行以 来、市勢の進展はきわめて顕著にして、産業文化に、観光に限りない発展が約束されてい る。秩父をより美しく、より豊かな郷土につくりあげることは、わたくしたち市民一人一 人が常に心がけなければならない責務だと思います。
わたくしたちは近い将来、秩父市をリードしていかなければならない立場にあることを 自覚し、青年の英智と、勇気と、情熱をもって、政治、文化、社会、経済問題をも研究し、 より一層の努力をかたむけることは、時代の要望であり、秩父市のわたくしたちにかける 大きな期待だと思います。
日本をはじめ全世界67ヵ国に「よりよい社会の実現」を目的とした指導的青年経済人の 集りがあります。わたくしたちは、これら青年会議所の活動が、たがいの理解と友情を深 めあい、社会的責務をはたしていく姿に接し、この組織こそ、わたくしたちに必要不可欠 なものだと思いました。
世界を結ぶ青年会議所の意味することをよく理解し実践にあたるならば、楽しい家庭を、 あたたかい社会を、明るいまちを、美しい都市を、豊かな郷土を、立派な秩父市をつくり あげていくことでしょう。この理想を現実のものとするためにも、わたくしたちは青年会 議所の設立に、あなたがたのご理解と、積極的なご協力を、お願いしてやまない次第です。
昭和37年10月
秩父市青年会議所設立準備委員会
設立準備から総会まで
昭和37年 9月20日
星野正一郎氏より青年会議所の目的と事業を検討し、秩父青年会議所を設立してはとのお話があり、準備委員会の開催を委任されました。
9月28日
勧業銀行秩父支店長、小西 亨吉氏とお会いし、秩父青年会議所を設立について御相談したところ、その所感として、われわれ若い商店経営者の間に、親睦と研究の集いをもたない点ご指摘になりその必要を強く述べられ、いろいろなご助言をたまわりました。
10月1日
平山 正、宮前 栄蔵両君に、青年会議所設立を呼びかけましたところ、さいわいにも深い 理解を示され、また、両君はかねがねより豊かな郷土と明るい社会の建設の推進者たらん と自負しており実に心強い協力者を得ることが出来ました。
11月5日
秩父青年会議所設立準備委員会の名のもとに熊谷青年会議所宛スポンサーの任をお引き受け下さるよう申請致しました。
11月11日
熊谷青年会議所より秩父商工会議所創立10周年記念式典にお招きを受け、平山王、宮前 栄蔵両君と共に参加させていただきました。
11月14日
午前10時より熊谷青年会議所に於て第一回秩父青年会議所設立準備委員会を開催、自己紹介、経過報告ののち青年会議所設立準備委員会に関しての意見交換。青年会議所設立は時代の要望でもあり、またわれわれの使命でもあることを確認し意見の一致をみました。
11月17日
午後7時より平山 正宅に於て21日開催の第2回秩父青年会議所設立準備委員会並びに 第一回発起人会に関する議事運営の諸準備を協議。9月より2ヵ月の間、同志倍増を目指し た結果、青年会議所設立の趣旨に賛同下さった同志は続々と集い、その数40名にならんと しており初期の成果をあげることが出来ました。 以上のような経過をたどりながら今日ここに熊谷青年会議所会員諸兄を親しくお迎えし、 第2回秩父青年会議所設立準備委員会を開催の運びに至りました。尚、事務局を秩父市本 町1379番地、秩父商工会議所内に置き、同会議所主事、福田 道男君に事務を委任致しました。
沿革
創立
昭和38年(1963) 1月20日
日本JC加入承認
昭和38年(1963) 5月24日
(承認番号238)
社団法人設立総会
昭和55年(1980) 1月19日
社団法人許可
昭和55年(1980) 3月11日
歴代理事長
初代理事長 平山 正 第13代理事長 石川 治 第25代理事長 増田 耕作 第37代理事長 岸岡 正浩
第2代理事長 島田 謙治 第14代理事長 江原 伸 第26代理事長 浜田 雄司 第38代理事長 高畑 泰久
第3代理事長 星野 進 第15代理事長 原島 幹治 第27代理事長 山根 義法 第39代理事長 山口 浩人
第4代理事長 宮前 栄蔵 第16代理事長 今泉 順夫 第28代理事長 児玉 清則 第40代理事長 高橋 正樹
第5代理事長 土屋 格男 第17代理事長 新井 公雄 第29代理事長 井上 研史 第41代理事長 藤田 浩次
第6代理事長 護守 信夫 第18代理事長 小菅 丈夫 第30代理事長 関根 昭文 第42代理事長 増田 洋一
第7代理事長 新井 克己 第19代理事長 安田 和舗 第31代理事長 金子 真治 第43代理事長 雨宮 寿樹
第8代理事長 山本 秀樹 第19代理事長 安田 和舗 第32代理事長 町田 廣文 第44代理事長 黒澤 一尚
第9代理事長 矢尾 健一 第21代理事長 柴崎 敏 第33代理事長 若林 暢彦 第45代理事長 小泉 貴之
第10代理事長 森田 弘久 第22代理事長 星野 敏 第34代理事長 関根 恒孝 第46代理事長 矢尾 琢也
第11代理事長 宮前 力男 第23代理事長 矢尾 武広 第35代理事長 木村 隆彦 第47代理事長 今泉 学之
第12代理事長 依田 隆夫 第24代理事長 島田 憲一 第36代理事長 漆原 良成
社団法人 秩父青年会議所 会員資格規定
社団法人 秩父青年会議所 会員資格規定
第1章 目的
第1条 本規定は本会議所会員の資格に関する事項を規定する。
第2章 入会
第2条 入会を希望する者は、連続する6回の例会(総会を含む)の内3回オブザーバーとして出席し、正会員2名の推薦を受け、所定の入会申込書を理事長へ提出しなければならない。
第3条 理事長は入会申込書に基づき審査し、入会の適否を決定する。入会の諾否は理事長が推薦者並びに入会申込者に通知する。
第4条 入会を承認された者は、本規定第5条に定められた入会金及び会費の納入をもって正会員とな る。ただし、入会承認後1ヶ月以内に入会金及び会費を納入しない場合はこの限りではない。
第3章 入会金及び会費
第5条 定款第8条にいう入会金、会費及び納入は次の通りとする。
(1) 入会金 正会員 10,000円
(2) 会費 正会員(年額) 90,000円 特別会員(年額) 10,000円 5年間連続、総額50,000円にて打切 賛助会員(年額1口) 10,000円
(3) 納入 ① 年会費は1月末日と、6月末日までの2期に分納する。納入は会員の指定する金融機関より自動振替するものとする。
② 特別会員、賛助会員の年会費は原則として6月末日までに一括納入するものとする。
③ 新入会員会費は次のとおりとする。
1月から 3月までの間に入会した者 年会費全額
4月から 6月までの間に入会した者 年会費の4分の3
7月から 9月までの間に入会した者 年会費の半額
10月から12月までの間に入会した者 年会費の4分の1
第4章 退会及び除名
第6条 退会を希望する者は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。退会届の審議及び承認は退会届の提出された理事会において行われる。
第7条 定款第13条第1項第1号及び第2号に定める行為があったときは、専務理事が実情を調査して理事会へ報告する。
第8条 次に掲げる理由が発生した場合には、専務理事は直ちに推薦者を介し、出席及び 会費納入の督促状を発送する。
(1) 連続6回例会(総会を含む)に欠席した者
(2) 何等連絡なく半期にわたり会費未納の者
2. 督促状の発送後30日以内に何等回答のない時は専務理事はこれを理事会へ報告する。
第9条 本規定第7条及び第8条の報告を受けた理事会はその議決により退会勧告を行う。
2.前項の勧告にもかかわらず退会届を提出しない会員は、定款第13条により総 会の議決を経て除名処分とする。
第5章 休会
第10条 会員は次に掲げる理由に該当するときは休会を申し出ることができる。但し、期間は2ヶ年以内とする。
(1) 国外に旅行または駐在し、6ヶ月の期間にわたって会員としての活動ができないと思われるとき。
(2) 療養生活のため6ヶ月の長期にわたって会員としての活動ができないと思われるとき。
(3) その他止むを得ぬ理由により6ヶ月の長期にわたって会員としての活動ができないと思われるとき。
第11条 休会を申し出ようとする者は休会願いに理由を明細に記載して理事長に提出しなければならない。但し、休会の申し入れは委任状により代理人がこれを行うことができる。
第12条 休会願いの承認は理事会においてこれを行い、申出人は承認された翌日より承認された期間、休会中の会員となり、例会及びそれに準ずる会合への出席義務は 免除され、議決権、選挙権、被選挙権の行使は停止される。 但し、休会中の会費はこれを免除しない。
第13条 休会の期間を経過し、もしくはそれ以前に復帰しようとするときは、その旨文書をもって理事長に届け出る者とする。又休会期間の延期を希望する場合も同様 とし、理事会の承認を得なければならない。
第6章 特別会員
第14条 定款第6条第1項第2号の有資格者で特別会員を希望する者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、特別会員となることができる。
第15条 特別会員は本会議所のあらゆる会合に参加できる。但し、いっさいの表決権及び選挙権を有しない。
第16条 特別会員にして行事に参加するときは、その都度実費を徴収する。
第17条 特別会員がその年度内に会費を納入しない場合は、自動的に特別会員の資格を失う。
第7章 賛助会員
第18条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は理事会の議決により賛助会員となることができる。
第19条 賛助会員を希望する者は、所定の申込書を理事長に提出する。
第20条 賛助会員は本会議所の例会及びそれぞれに準ずる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。
第21条 賛助会員にして行事に参加するときは、その都度実費を徴収する。
第8章 名誉会員
第22条 本会議所に功労のあった者で理事会において推薦された者は、名誉会員となることができる。
第23条 名誉会員は本会議所の例会及びそれに準ずる会合に参加できる。但し、一切の表決権及び選挙権を有しない。
細則
本規定の施行に関係する細則は理事会の決議をもって定める。
附則
本改定規定は昭和63年 1月 1日より施行する。
昭和49年 1月26日施行
昭和55年 7月 1日改正
平成11年12月21日改正